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満載喫水線規則
昭和四十三年運輸省令第三十三号
第5条
この省令において、「船首垂線」とは船の長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船舶区画規程
第2条
(定義)
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令
第15条
(分離バラストタンク)
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