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満載喫水線規則
昭和四十三年運輸省令第三十三号
第9条
この省令において「乾舷」とは、乾舷用深さの上端から満載喫水線までの垂直距離をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶構造規則
第21条
(船首楼の設置)
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