満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号
第12条
この省令において「閉囲船楼」とは、船楼の種類に応じ、次の表に掲げる要件に適合する船楼をいう。 船楼の種類 要件 船首楼 一 堅固な構造の隔壁で閉囲されていること。 二 前号の隔壁に出入口があるときは、船舶構造規則第一条第七項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備えていること。 三 前号の出入口以外の開口が船楼の側板又は端部隔壁にあるときは、風雨密閉鎖装置を備えていること。 船橋楼 一 船首楼の項に掲げる要件 二 隔壁の開口が閉じられたときに乗組員が最上層の暴露甲板又はそれより上方の場所から船楼内にある機関区域その他の作業区域に行くためにいつでも使用することができる別の通路を設けていること。 船尾楼 低船尾楼