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満載喫水線規則
昭和四十三年運輸省令第三十三号
第31条
船舶安全法第三条第二号に掲げる船舶で国際航海に従事しないものの満載喫水線の標示については、第三章に定めるところによる。
この条文が引く先
1
引用
船舶安全法
第3条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
満載喫水線規則
第33条
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