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満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号

第35条(特殊の船舶)

特殊の構造又は形状を有する船舶で、この省令の規定によることが妥当でないと認めるものの満載喫水線の標示については、管海官庁が定めるところによる。

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なし