満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号 第43条(乾舷の最小値) 船舶の夏期乾舷又は熱帯乾舷の最小値は、次の表の上欄の船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。 第一位置に、鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバー及び鋼又はこれと同等の材料の水密ふた以外のハッチ・カバーを備えたハッチを設けている船舶 百五十ミリメートル 前項に掲げる船舶以外の船舶 五十ミリメートル