HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
民法
明治二十九年法律第八十九号
第735条
(直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。 第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
この条文が引く先
2
引用
民法
第728条
(離婚等による姻族関係の終了)
引用
民法
第817の9条
(実方との親族関係の終了)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
民法
第740条
(婚姻の届出の受理)
引用
民法
第744条
(不適法な婚姻の取消し)
検索