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社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号

第3条(法別表第二の厚生労働省令で定める事務)

法別表第二第二号3の厚生労働省令で定める事務は、労働又は社会保険に関する法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。

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なし