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社会保険労務士法施行規則
昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
第9の7条
(試験に関する規定の準用)
第八条から第九条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。
この条文が引く先
3
準用
社会保険労務士法施行規則
第8条
(合格者の公告等)
準用
社会保険労務士法施行規則
第9条
(社会保険労務士試験委員の任期等)
準用
社会保険労務士法施行規則
第9の2条
(不正受験者に対する処分の報告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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