社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号 第11条(社会保険労務士名簿) 社会保険労務士名簿は、社会保険労務士ごとに登録番号を付して整理するものとし、当該名簿の様式は、連合会の定めるところによる。 2 連合会は、社会保険労務士名簿の様式を定めた場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更した場合においても同様とする。