HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号

第12の7条(特定社会保険労務士証票の返還の手続)

法第十四条の十一の六第一項の規定により特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし