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災害救助法昭和二十二年法律第百十八号

第15条(日本赤十字社の協力義務等)

日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。 2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第八条第一項又は第二項の規定による協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし