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災害救助法
昭和二十二年法律第百十八号
第16条
(日本赤十字社への委託)
都道府県知事等は、救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
災害救助法
第19条
(委託費用の補償)
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