HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号

第19の2条(住所の変更の報告)

社会保険労務士会は、その主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。

この条文が引く先 0

なし