社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号 第21条(役員の選任等の報告) 社会保険労務士会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。