社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
第32条(事業報告書の記載事項)
法第二十五条の四十八の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 連合会の現況 イ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地 ロ 沿革、設立に係る根拠法、主務大臣その他連合会の概要 ハ 事業内容 ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴 ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。) 二 連合会の事業に関する事項 イ 事業の実施状況(過年度分を含む。) ロ 借入金の額及び借入先(過年度分を含む。) ハ 補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び額並びに当該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。) 三 連合会が対処すべき課題