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社会保険労務士法施行規則
昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
第33条
(貸借対照表等の閲覧期間)
法第二十五条の四十八に規定する厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。
この条文が引く先
1
引用
社会保険労務士法
第25の48条
(貸借対照表等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会保険労務士法施行規則
第1の11条
(社会保険労務士の資格)
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