HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
砂利の採取計画等に関する規則昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号

第12条(聴聞)

河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が法に基づいて行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)並びに法第三十八条第二項及び第三項の規定によるほか、次条から第二十四条までの規定の定めるところによる。 2 次条から第二十四条までの規定において使用する用語は、行政手続法において使用する用語の例による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし