砂利の採取計画等に関する規則昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号 第15条 主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。