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砂利の採取計画等に関する規則昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号

第16条

主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。 2 行政手続法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし