HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政機関の職員の定員に関する法律昭和四十四年法律第三十三号

第2条(内閣府、各省等の定員)

内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。

この条文が引く先 0

なし