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行政機関の職員の定員に関する法律
昭和四十四年法律第三十三号
第2条
(内閣府、各省等の定員)
内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
行政機関の職員の定員に関する法律
第1条
(定員の総数の最高限度)
引用
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
第44条
(行政機関等の職員の純減)
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