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災害救助法昭和二十二年法律第百十八号

第28条

災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県は、区域内の市町村が災害救助の資金を貯蓄しているときは、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金から補助することができる。

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