都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号 第36条(総代) 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。 2 総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 第二十四条第二項及び第二十六条の規定は、総代について準用する。