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都市再開発法
昭和四十四年法律第三十八号
第46の3条
(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第164条
(事業組合の解散及び清算についての都市再開発法の準用)
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