都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号 第49の4条(裁判所の選任する清算人の報酬) 裁判所は、第四十六条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。