都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号
第57条(市街地再開発審査会)
地方公共団体が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行なわせるため、その地方公共団体に、市街地再開発審査会を置く。
2 施行地区を工区に分けたときは、市街地再開発審査会は、工区ごとに置くことができる。
3 市街地再開発審査会は、五人から二十人までの範囲内において、施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
4 市街地再開発審査会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。 一 土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者 二 施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者
5 前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、三人以上でなければならない。