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災害救助法昭和二十二年法律第百十八号

第35条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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