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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第99の5条(特定施設建築物の建築等)

施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。 2 特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。 3 前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の敷地を使用することができる。

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なし