国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号 第7条(任期) 人事官の任期は、四年とする。 但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。