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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第7条(任期)

人事官の任期は、四年とする。 但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。

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なし

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