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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第10条
(人事官の給与)
人事官の給与は、別に法律で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国家公務員退職手当法施行令
第6条
(職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)
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