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都市再開発法
昭和四十四年法律第三十八号
第144の3条
第百二十九条の六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
都市再開発法
第129の6条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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