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都市再開発法
昭和四十四年法律第三十八号
第147条
第三十一条第七項の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかつた者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
都市再開発法
第31条
(総会の招集)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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