都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号
第148条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした再開発会社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 第五十条の九第二項において準用する第七条の十六第三項の規定に違反したとき。 二 第百三十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 三 第百三十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。 四 市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。 五 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。