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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第15条
(人事院の職員の兼職禁止)
人事官及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員法
第109条
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