租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号 第10の4条(国税通則法の犯則事件の調査に関する規定の準用) 第十条の二の質問、検査若しくは領置、第十条の三の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、第十条の三の二の差押え又は前条の鑑定の嘱託については、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税通則法第十一章第一節の規定を準用する。