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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号

第11の3条(送達の共助)

税務署長は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から租税に関する文書の送達の共助の要請があつた場合には、国税通則法第十二条及び第十四条の規定に準じて送達する。 2 税務署長その他の行政機関の長は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類の送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)が租税条約等の相手国等にある場合には、国税通則法に定めるほか、当該租税条約等の規定に従つて、当該租税条約等の相手国等の権限ある当局に嘱託して送達を行うことができる。