HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
地価公示法
昭和四十四年法律第四十九号
第28条
第二十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
地価公示法
第22条
(土地の立入り)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索