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地価公示法昭和四十四年法律第四十九号

第28条

第二十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし