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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第18の4条
(再就職等監視委員会への権限の委任)
内閣総理大臣は、前条の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
国家公務員法
第100条
(秘密を守る義務)
準用
自衛隊法
第59条
(秘密を守る義務)
引用
国家公務員法
第106の5条
(設置)
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