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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律昭和四十四年法律第五十七号

第20条(国土交通大臣の指示)

国土交通大臣は、急傾斜地の崩壊による災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、都道府県に対し、第三条第一項及び第三項、第七条第一項、第二項及び第四項、第八条第一項、同条第二項(第十条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第十二条第一項に規定する事務に関し、必要な指示をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし