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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律昭和四十四年法律第五十七号

第29条

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。 一 第六条の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者 二 第七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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なし