農業振興地域の整備に関する法律昭和四十四年法律第五十八号
第18の8条(協定成立後の協定への参加)
第十八条の五第二項の規定による認可の公告のあつた後いつでも、第十八条の二第二項第三号イに掲げる区域内の土地に係る土地所有者等となつた者又は協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、協定に参加することができる。 この場合において、協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、同条第三項の規定により協定において定めるところに従い、同条第二項第三号イ又はロに掲げる区域の一部となるものとする。
2 第十八条の五第二項の規定は、前項の規定により協定区域予定地の区域内の土地が協定区域内の土地となつた場合について準用する。