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農業振興地域の整備に関する法律昭和四十四年法律第五十八号

第19条(適用除外)

農用地区域内にある土地であつて、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されるものについては、この章の規定を適用しない。