国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号 第23条(法令の制定改廃に関する意見の申出) 人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。