職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号
第5条(職業能力開発基本計画)
厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第七条第一項において同じ。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。
2 職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 一 技能労働力等の労働力の需給の動向に関する事項 二 職業能力の開発の実施目標に関する事項 三 職業能力の開発について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 職業能力開発基本計画は、経済の動向、労働市場の推移等についての長期見通しに基づき、かつ、技能労働力等の労働力の産業別、職種別、企業規模別、年齢別等の需給状況、労働者の労働条件及び労働能率の状態等を考慮して定められなければならない。
4 厚生労働大臣は、必要がある場合には、職業能力開発基本計画において、特定の職種等に係る職業訓練の振興を図るために必要な施策を定めることができる。
5 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴くものとする。
6 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
7 前二項の規定は、職業能力開発基本計画の変更について準用する。