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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第10条

事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 一 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。 二 自ら若しくは共同して行う職業能力検定又は職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。

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なし