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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第24条
(業務の報告)
人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。 内閣は、前項の報告を公表しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員法
第12条
(人事院会議)
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