HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第24条(業務の報告)

人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。 内閣は、前項の報告を公表しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1