職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号 第25条(事業主等の設置する職業訓練施設) 認定職業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。