HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第30の3条
(業務)
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
所得税法
第57の2条
(給与所得者の特定支出の控除の特例)
検索