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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第30の16条
(帳簿の記載)
登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
職業能力開発促進法
第30の26条
(指定登録機関の指定等についての準用)
準用
職業能力開発促進法
第100の2条
引用
職業能力開発促進法施行規則
第48の14条
(帳簿の備付け等)
引用
職業能力開発促進法施行規則
第48の29条
(帳簿の備付け等)
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