職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号 第30の27条(義務) キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 2 キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。